こんにちは ( ^ ^ ♪
いえとち本舗瀬戸店 営業アシスタントの井上です。
新築をお考えのお客様で土地を探している中で【未公開物件】という土地を見られた方も
いらしゃると思います。
今回は、そんな未公開物件について記載していきます。
不動産会社は、売主から売却の依頼を受けると、媒介契約という契約を結びます。
しかし、媒介契約を結んでしまうと不動産会社には下記の制約が生じることになります。
媒介契約を結ぶと不動産会社は物件の情報を積極的に公開しなければならなくなります。
公開するということは、下記のように売主から売却の依頼を受けた不動産会社が
他の不動産会社に対しても広く情報を公開して買主を探すことを意味します。
売主・・・不動産会社A == 不動産会社B・・・買主
不動産会社Aは、情報を公開すると、買主からの仲介手数料を得られなくなる可能性が高まります。
売主からすると、広く買主を見つけるためにもより多くの不動産会社に情報を公開して
欲しいはずです。
しかし、不動産会社からすると、売主、買主双方から得られる可能性がある仲介手数料が、
売主からだけになってしまうため、できれば広く公開したくないという心理が働きます。
そこで不動産会社は、売主、買主の双方から報酬を得ることができるよう、売主から売却の依頼を受け
ても、媒介契約は結ばずに買主を探し始めます。これが未公開物件です。
1社が情報を独占していることがほとんどですので、下記の取引形態が多くなります。
これが、買主が不利な立場に置かれる1つの要因になってしまうのです。
なかなか良い情報が無く、未公開物件を紹介されたとなっても、買い手が不利になる可能性も
ありますので見極めが肝心です。