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~住宅保証について~

こんにちは

いえとち本舗瀬戸店 営業アシスタントの井上です。

今回は、住宅の保証について記載していきます。

多くのハウスメーカーなどは、10年保証などの記載が多い会社が多いです。

新築住宅は、完成引渡しから10年間の保証が義務

住宅の品質確保の促進等に関する法律になります

建物に瑕疵(=欠陥)が見つかれば、買主(または施主)が売主や施工会社

ハウスメーカー等に修補を求めることができます。

このことを10年保証と言っていることが多いです。対象となる部分などを少し整理してみます。

対象となる部分

「瑕疵保険対象部分」の画像検索結果
・構造耐力上主要な部分
基礎、柱、屋根、床、小屋組、土台、筋交いなど

・雨水の浸入を防止する部分
屋根、外壁など

○請求できる内容
・修補
・損害賠償
・売買契約の解除(修補不能な場合)

上記に反して、買主(または施主)にとって不利な特約は無効です。

期間を10年未満に短縮することもできません。

新築住宅の主要な構造部分や雨漏りの防止に関することについて

10年間の保証が義務付けられているわけですね。

内装設備などに関しては、10年保証等をおこなっていない企業が大半です。

いえとち本舗では、上記の瑕疵保険+独自の保証・リフォームと連携したメンテナンスを

行いますので、住んでからも末永くお付き合いを考えております。

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