こんにちは
いえとち本舗瀬戸店 営業アシスタントの井上です。
新築住宅を建てたいとお考え中のお客様へ、新築住宅を建築しようとした時に
物件や土地の資料に、建蔽率と耳慣れない言葉が出てきて??
なんの事なのか?分からなかった方も多いのでは‼…
なので今回は、まず【建蔽率・けんぺいりつ】についてご説明したいと思います。
【建蔽率】とは⁇
建蔽率とは簡単にいうと、「敷地面積(建物を建てる土地の面積)に対する建築面積(建物を真上から
見たときの面積)の割合」のこと。
計算式は次のようになります。
例えば、132平米(約40坪)の敷地面積に、66平米の建築面積の建物を建てた場合、その建蔽率は50%
になります。
せっかくの土地を無駄なくギリギリまで建物に使いたいと考える人もいるでしょうが、建蔽率が高すぎ
る家は防災や風通しの観点から望ましくないとされています。そこで、ある程度の空地を設け、ゆとり
ある建物を建てるように誘導する目的で、建築基準法によって建蔽率に制限が設けられているのです。
なお、建蔽率の制限は地域によってパーセンテージが異なります。というのも、地域ごとに都市計画は
異なり、そこを住宅地域にするのか、はたまた商業地域にするのかといった使い道は各市町村により細
かく分類されているためです。その使い道は「用途地域」として「平成30年4月1日より田園住居地域が
追加され、13種類になりました」分かれており、それぞれ建蔽率の制限が微妙に異なってきます。